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事業形態としては個人と法人があります。
法人として立ち上げた方が有利と考えられる方も多いと思いますが、
業種や規模など様々なケースで違ってはきますが、
個人事業として開業する方が有利な場合もあります。
個人事業での開業のメリットを幾つかあげてみます。

1.手続が法人よりも簡単である。

登記が必要なく、役所等への手続も法人の場合より極めて簡単です。

2.法人設立するより費用がかからない。

法人化する場合、資本金の規制はなくなったものの、登記などの費用がそれなりにかかります。
一方、個人事業の場合は登記などの必要がない為、それらの費用は一切かかりません。

3.利益がある程度以下であれば法人の場合よりも支払う税額が少ない。

例えば法人税は所得(税法上の利益)に対して、
一律25.5%(中小法人の所得800万円までの部分は15%)の税率が適用されますが、
所得税は超過累進税率という制度により、
所得が少なければ法人税より低い税率の適用となるので、
法人の場合より税額が少なくなります。
消費税や住民税などにおいても法人である場合に納付税額が多くなる場合が生じてきます。

4.融資、取引上も事業主が評価されれば法人とあまり変わらない場合もある。

法人である方がメリットのある場合も多々ありますが、
人物そのものが最終的な判断材料となることもあります。
能力が備わっていて信用を得られるような人物であれば、
個人でも法人でも関係なく取引相手として認められる事でしょう。

5.手続き  (赤は必須青は該当する場合や有利な場合に必要

税務署

(提出期限は書類によりますが、一般的には開業後一ヶ月以内であれば大丈夫です。)
個人事業の開廃業等届出書
所得税の青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
(兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

また設備投資に多額の費用がかかった場合、
消費税の申告をした方が還付を受けられて有利なケースがあります。
独立開業(法人)のページをご覧下さい。(消費税課税事業者選択届出書

労働保険や社会保険は個人事業の場合、
従業員を雇用しなければ手続の必要はありません。
従業員を雇用する場合は業種や人数により、
また事業主や従業員の意思によって手続が必要になる場合があります。
具体的な提出先と書類は独立開業(法人)のページをご覧下さい。

詳細につきご不明な点に関しましては当事務所にご連絡ください。

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